定款
経営・会社情報
定款 原始定款
1950年5月30日、第1回定時株主総会
第一章 総 則
第一条
当会社は日本電装株式会社と称す
第二条
当会社は次の事業を営むを以て目的とす
- 一、自動車用電装品の製造販売
- 二、自動車用ラジエーターの製造販売
- 三、電気自動車の製造販売
- 四、電気機械器具の製造販売
- 五、前各項に付帯関連する一切の業務
第三条
当会社は本店を愛知県碧海郡刈谷町に置く
第四条
当会社の公告は名古屋市に於て発行する新聞紙中部日本新聞に掲載して之を為す
第二章 資本及株式
第五条
当会社の資本総額は一千五百万円とし之を三十万株に分ち一株の金額を金五十円とす
第六条
当会社の株式は総て記名式とし株券は一株券、五株券、十株券、五十株券、百株券の五種とす
第七条
当会社の株式を取得し名義書換を請求するものは当会社所定の方式に従い譲渡人との連署を以て之を為すへし
但し裏書譲渡の場合は取得者のみにて請求することを得
質権の設定、移転及抹消の場合亦前項に準す
第八条
相続、遺贈、其他法令に因る株式の移転の場合に於ては之を証する書類及当会社所定の請求書に株券を添付し之を請求すへし
第九条
株式が信託財産なることの表示又は其抹消の登録を受けんとする者は当会社所定の方式に従い之を請求すへし
第十条
株券の毀損又は分合等の事由に依り新株券の交付を受けんとする者は当会社所定の方式に従い事由を記載したる請求書に株券を添付し之を請求すへし
前項により不要に帰したる株券は当会社に於て之を廃棄す
第十一条
株券の喪失に因り新株券の交付を受けんとする者は除権判決を得て其の正本又は謄本を添付し当会社所定の方式に従い之を請求すへし
株券の毀損により其真否を鑑別し難きときは前項喪失の例に準するものとす
第十二条
株式名義書換、質権の登録若くは其の抹消、信託財産の表示若くは其の抹消及新株券の交付の場合は当会社所定の手数料を徴収するものとす
第十三条
株主、質権者又は其等の法定代理人は其の印鑑、住所又は通告を受くへき場所及遠隔の地に住所を有する場合にありては郵便到達日数七日未満の地域内に通告を受くへき定めたる場所を当会社に届出つへし其の変更ありたるときも亦同し
前項の届出を為さゝりし為めに生したる損害又は通告に関しては当会社其の責に任せす
第十四条
毎決算期末日の翌日より当該決算に関する定時株主総会終了の日に至る迄又臨時株主総会招集の公告を掲載したる新聞紙発行の日若くは総会招集の通知を発したる日より総会終結の日迄いずれも株式名義書換を停止す
臨時必要ある時は予め公告を為し一定の期間株式の名義書換を停止することを得
前二項の規定により名義書換を停止したる時は質権の設定移転及抹消並に信託財産なることの表示及其抹消の登録も亦之を停止することを得
第三章 株主総会
第十五条
定時株主総会は毎決算期終了の翌日より六十日以内に臨時株主総会は必要に応し之を招集するものとす
株主総会は本店所在地又は之に隣接する地の外名古屋市に於て之を招集することを得
第十六条
商法第二百三十七条第一項及第二項の規定によりて招集したる総会に於ては招集の費用は請求を為したる株主の負担とす
第十七条
株主は当会社の株主に限り代理を委任し議決権を行使することを得
第十八条
株主総会の議長は社長又は取締役之に当る、議長は議事を整理し決議に付可否同数なるときは之を裁決す
第十九条
株主総会の議事録は之に議事経過の要領及其の結果を記載し議長並に出席したる取締役及監査役記名調印して之を会社本店に保存す
第四章 役員
第二十条
当会社に取締役八名以内監査役五名以内を置く
第二十一条
役員の任期は就任後取締役は第六回目監査役は第四回目の定時株主総会の終結迄とす
役員は重任を妨げす
第二十二条
取締役中欠員あるも法定の員数を欠かさるときは必要の場合迄選任をなさゝることを得
第二十三条
補欠又は増員に因り取締役又は監査役となりたるものの任期は他の現任者の任期と共に終了す
第二十四条
当会社は取締役の互選を以て社長一名、専務取締役及常務取締役若干名を置くことを得
社長、専務取締役及常務取締役は各自会社を代表す
当会社は常任監査役二名以内を置くことを得其の選任は監査役の互選を以てす
第二十五条
取締役及監査役の報酬は一期三百万円以内とし取締役の決議を以て適宜之を定む
第二十六条
取締役の決議により相談役を推薦し又は支配人を任命することを得
相談役は取締役会に出席し意目を述ふることを得
第五章 計算
第二十七条
当会社は毎年四月一日より九月三十日迄及び十月一日より翌年三月三十一日迄を営業年度とし各決算を行う
第二十八条
当会社は毎年の総益金より諸経費、損失金及固定資産償却金を控除したる差額を以て損益額を決定し益金は株主総会の決議を以て左記により之を分配す
- 第一 法定準備金 百分の五以上
- 第二 納税積立金 法定額以上
- 第三 役員賞与金 若干
- 第四 株主配当金 若干
- 第五 後期繰越金前各号を控除して残額ありたる場合
但し前各号の外必要の項目を設くることを得
第二十九条
株主配当金は毎決算期末日現在の株主名簿に登録せられたる株主又は質権者に対し当会社の指定する場所に於て之を支払うものとす
株主配当金は支払開始の日より満三ヶ年請求させるときは之を会社の所得と為すことを得
第三十条
株主又は会社の債権者が商法第二百八十二条第二項により謄本又は抄本の交付を求むるときは当会社所定の手数料を支払うものとす
定款 現行定款
株式会社デンソー定款
(第41回改正 令和4年6月21日)
第1章 総則
(商号)
第1条
当会社は、株式会社デンソーと称する。英文では、DENSO CORPORATIONと表示する。
(目的)
第2条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 自動車、産業車両、鉄道車両、船舶、航空機等の各種輸送機器用、宇宙機器用およびその他原動機用の電気・電子部品、その他機器・システムの製造・販売・賃貸・修理
- 空調・冷凍・冷蔵機器および大気汚染防止装置等の環境制御に関する機器・システムの製造・販売・賃貸・修理
- 情報処理・情報通信・情報提供に関するサービス、ソフトウェアの開発・販売、および機器・システムの製造・販売・賃貸・修理
- 給排水および各種監視モニター等に関する住宅関連機器・システムの製造・販売・賃貸・修理
- 工作機械、計測機器および産業用ロボット・各種制御機器等の自動省力化機器・システムの製造・販売・賃貸・修理
- 医療機器、介護機器および防火・防犯・防災機器の製造・販売・賃貸・修理
- 特殊金属、合成樹脂、セラミックス、炭素繊維等の製品およびその素材品の製造・販売
- 農業施設の設計・施工、農業用機器の製造・販売・賃貸・修理および農産物の生産・加工・販売
- 前各号に関する付属品、部品および用品類の製造・販売
- 運送業、荷役業、倉庫業および旅行業
- 建設工事・土木工事・電気工事・機械器具設置工事およびそれらの附帯工事に関する企画・設計・施行・管理・請負
- 金融業、総合リース業および労働者派遣業
- 帳簿の記帳・決算等経理および給与の計算・社会保険・福利厚生等人事に関する事務ならびに診断および指導
- 不動産の売買・賃貸借・仲介・管理
- 教育・スポーツ・宿泊・飲食・売店・駐車場等の施設の運営・管理
- 損害保険代理業および生命保険募集業
- 前各号に関するエンジニアリング・コンサルティング・発明研究およびその利用
- 前各号に附帯関連する一切の業務
(本店所在地)
第3条
当会社は、本店を愛知県刈谷市に置く。
(機関)
第4条
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
- 取締役会
- 監査役
- 監査役会
- 会計監査人
(公告方法)
第5条
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞および中日新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条
当会社の発行可能株式総数は15億株とする。
(単元株式数)
第7条
当会社の単元株式数は、100株とする。
(自己の株式の取得)
第8条
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元未満株式についての権利)
第9条
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
- 次条に定める単元未満株式の買増請求をする権利
(単元未満株式の買増請求)
第10条
当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条
当会社は、株主名簿管理人を置く。
- (2)株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
- (3)当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第12条
当会社の株式および新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
(総会の招集)
第13条
定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
- (2)株主総会は、本店所在地またはこれに隣接する地のほか、名古屋市においてこれを招集することができる。
(定時株主総会の基準日)
第14条
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(総会の議長)
第15条
株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。取締役社長がさしつかえのあるときは、取締役会の定めるところにより、他の取締役がこれに代る。
(電子提供措置等)
第16条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
- (2)当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第17条
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
- (2)株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第18条
株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
- (2)会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第4章 取締役および取締役会
(定員)
第19条
当会社の取締役は、20名以内とする。
(選任)
第20条
取締役は、株主総会の決議によって選任する。
- (2)取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- (3)取締役の選任については、累積投票によらない。
(任期)
第21条
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
(報酬等)
第22条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会の招集および取締役会規則)
第23条
取締役会の招集通知は、会日の2日前に各取締役および各監査役に対しなされるものとする。ただし緊急の必要がある場合には、これを短縮することができる。
- (2)前項のほか、取締役会の運営については、取締役会で定める取締役会規則による。
(取締役会の決議の省略)
第24条
当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(代表取締役および役付取締役)
第25条
取締役の中から取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定める。
- (2)取締役会の決議により、取締役会長1名、取締役社長1名ならびに取締役副会長および取締役副社長各若干名の役付取締役を置くことができる。
(相談役)
第26条
取締役会の決議により、取締役相談役および相談役各若干名を置くことができる。
(取締役の責任免除)
第27条
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
- (2)当会社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役以外の取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会
(定員)
第28条
当会社の監査役は、5名以内とする。
(選任)
第29条
監査役は、株主総会の決議によって選任する。
- (2)監査役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第30条
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
- (2)任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとする。
(報酬等)
第31条
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役会の招集および監査役会規則)
第32条
監査役会の招集通知は、会日の2日前に各監査役に対しなされるものとする。ただし緊急の必要がある場合には、これを短縮することができる。
- (2)前項のほか、監査役会の運営については、監査役会で定める監査役会規則による。
(常勤監査役)
第33条
監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役の責任免除)
第34条
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
- (2)当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計算
(事業年度)
第35条
当会社は、毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度とする。
(剰余金の配当等)
第36条
当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、剰余金の配当をする。
- (2)当会社は、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。
- (3)当会社は、前二項のほか、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
(配当金等の除斥期間および利息)
第37条
配当財産が金銭である場合は、その支払確定の日より満3年を経過して受領なきときは、会社はその支払義務を免れるものとする。
- (2)未払いの剰余金の配当には、利息を付さない。