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タックスヘイブン対策課税に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の提起について

2011年8月8日

 株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:加藤 宣明)は、2010年6月28日、名古屋国税局より、当社のシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、2008年3月期および2009年3月期の2年間について、所得金額約114億円、追徴税額約12億円(地方税等を含む)の更正処分を受けました。

 当社はこの更正処分を不服として、同年8月26日に名古屋国税局長に対し異議の申立てを行いましたが、同年11月24日に当社の異議申立てを棄却する旨の決定を受領いたしました。この異議棄却決定の理由は到底承服できるものではなく、当社は、同年12月22日に名古屋国税不服審判所に審査請求を行いました。

 現在、審査請求に基づく審理が継続中ですが、法令上、取消訴訟を提起できる状況にありますので、早期解決のため、本日、名古屋地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起いたしました。

 当社にとって納得できる結論が得られるよう、今後、裁判において当社の正当性を主張してまいります。

以上