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タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の最高裁判決について

2017年10月24日

株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:有馬 浩二)は、2010年6月28日、名古屋国税局より、当社のシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、2008年3月期および2009年3月期の2年間について、所得金額約114億円、追徴税額約12億円(地方税等を含む)の更正処分を受けておりました。その後、更正処分に対する取消請求訴訟を行っており、2014年9月4日、名古屋地方裁判所より、適用除外要件について当社の主張を認める判決が出されましたが、2016年2月10日、続く名古屋高等裁判所においては、当社の主張を認めない判決が出されていました。

これに対し、当社は最高裁判所へ上告及び上告受理申立てを行っておりましたが、本日、「シンガポール子会社の主たる事業は地域統括事業であり、適用除外要件を満たす」とする当社主張を認める判決を受領しましたので、お知らせします。

判決の結果、追徴税額等の還付を受ける予定ですが、本件による当期連結業績への大きな影響はありません。

なお、当社は2010年3月期および2011年3月期の2年間についても同様の更正処分を受けており、2017年10月18日、名古屋高等裁判所より当社の主張を認める判決が出されています。