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自己株式の公開買付けに関するお知らせ

2008年1月31日

 当社は、本日平成20年1月31日開催の取締役会において、会社法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、具体的な取得方法として、自己株式の公開買付けを行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.買付け等の目的

 当社は、資本効率の向上と株主への一層の利益還元のため、及び経営環境の変化などに対して機動的な資本政策の遂行を可能にするため、平成19年6月26日開催の定時株主総会において、会社法第156条の規定に基づく自己株式の取得に関する決議を行っております。この定時株主総会決議を受け、平成20年1月 31日開催の取締役会において、自己株式を買受けることを決議いたしました。これに伴い、本公開買付けを行うものです。

2.自己株式の取得に関する決議内容(平成19年6月26日 定時株主総会にて)

(1)決議内容

総数 取得価額の総額 普通株式
普通株式 6,500,000株を上限とする 325億円を上限とする
  • 発行済株式の総数 884,068,713株
  • 発行済株式の総数に対する割合 0.74%(小数点以下第三位を四捨五入)
  • 取得する期間 平成19年6月27日(水曜日)~平成20年6月26日(木曜日)

(2)当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等

該当事項はありません。

3.買付け等の概要

(1)買付け等の期間

  • 買付け等の期間
    平成20年2月1日(金曜日)~平成20年3月3日(月曜日)(21営業日)
  • 公開買付開始公告日
    平成20年2月1日(金曜日)

(2)買付け等の価格

1株につき 金3,560円

(3)買付け等の価格の算定根拠等

 買付価格の算定については、当社普通株式の市場価格を基準に直前1ヶ月間の株価変動を考慮に入れて検討いたしました。その結果、前記2の定時総会の授権決議に基づき買付等の条件を決議した取締役会開催日(平成20年1月31日)の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(3,670円)から3.0%ディスカウントした価格(1円未満四捨五入)を買付価格とするのが妥当と判断いたしました。なお、平成20年1月30日の当社普通株式の終値は3,670円となっておりますが、本公開買付けに応募せずに当社株式を継続して保有する株主の利益を尊重する観点から、前記取締役会開催日前営業日の市場株価から一定のディスカウントで買い付けることが望ましいものと判断しました。

(4)買付予定の株券等の数

株式の種類 買付予定数 超過予定数
普通株式 2,600,000株 - 2,600,000株
  • 応募株券等の数の総数が買付予定数(2,600,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の数の総数が買付予定数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、金融商品取引法(以下「法」といいます。)第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(以下「府令」といいます。)第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
  • 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。ただし、応募に際しては、株券を提出する必要があります(株券が公開買付代理人を通じて株式会社証券保管振替機構により保管されている場合は、株券を提出する必要はありません。)。
  • 発行済株式総数に対する割合 0.29%(小数点以下第三位を四捨五入)

(5)買付け等に要する資金

9,281百万円

買付代金、買付手数料、その他公開買付けに関する公告等の見積額の合計です。

(6)決済の方法及び開始日

  • 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
     (公開買付代理人)野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
  • 決済の開始日
     平成20年3月10日(月曜日)
  • 決済の方法
     公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。

公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について

(イ)個人株主の場
買付代金と買付けられた株式に係る取得価額との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。

(ロ)法人株主の場合
みなし配当課税に係る源泉徴収税額(買付価格が1株当たりの資本金等の額を超過する部分について、原則として、その7%に相当する金額)が差し引かれます。なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、平成20年3月3日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに決済の開始日の前営業日(平成20年3月7日)までに同届出書を公開買付代理人にご提出ください。

<ご参考>平成19年9月30日現在の自己株式の保有

発行済株式総数(自己株式を除く) 815,063,963株
自己株式数 69,004,750株

以上