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ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

2009年7月10日

 当社は、平成21年7月10日開催の当社取締役会において、当社第86回定時株主総会で承認されました会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、新株予約権の行使に際しての払込価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日である平成21年8月3日に決定する予定です。

  1. 新株予約権を無償で発行する理由
     当社の取締役、常務役員、従業員等および当社子会社の取締役等の業績向上に対する意欲や士気を高め、当社株主との利害の共有化により当社の連結企業価値の一層の増大を図るため。

  2. 新株予約権の目的である株式の種類および数
    当社普通株式 1,929,000株
     なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1単元未満の株式数については、これを切り捨てるものとする。

     調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

     また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

  3. 新株予約権の総数
    19,290個
     なお、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、前項2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

  4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割当てる新株予約権の数

    割当ての対象者(人数) 一人当たりの新株予約権の数 合計
    当社取締役・常務役員・技監(42名) 30~300個 7,430個
    当社従業員 (440名) 20個 8,800個
    当社子会社取締役等 (134名) 20~100個 3,060個
    合計 (616名) - 19,290個

     なお、各割当を受ける者に対する割当数(以下、「予定割当数」という。)の割当は、当該者が会社法第242条第2項の規定に従い、予定割当数以上の数の新株予約権の引受けの申込みを行うことを条件とし、また、当該者の申込みの数が予定割当数に満たない場合には、当該者に対する割当数は当該申込みの数とする。

  5. 新株予約権と引換えに払込む金銭
     本取締役会決議に基づく新株予約権については、金銭の払込みを要しないこととする。

  6. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
     行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
     なお、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
     ただし、会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券または転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合は、行使価額の調整は行わない。

    式:調整後行使価額

     上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
     また、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

  7. 新株予約権の割当日
     平成21年8月3日

  8. 新株予約権の権利行使期間
     平成23年8月1日から平成27年7月31日までとする。(以下、「権利行使期間」という。)

  9. 新株予約権の行使の条件

    1. 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、常務役員、従業員等または当社子会社の取締役等の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、退任または退職によりこれらの地位を失った場合は、退任または退職の日から1年以内(権利行使期間中に限る。)に限り、権利を行使することができる。

    2. 新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。

    3. その他権利行使の条件(上記 i に関する詳細も含む。)は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」および同契約に基づき取締役会が定める「新株予約権割当契約に関する細則」に定めるところによる。

  10. 新株予約権の取得の事由および条件
     当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

  11. 新株予約権の譲渡制限
     譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

  12. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

    1. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

    2. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記 i 記載の資本金等増加限度額から i に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

  13. 端数の取扱い
     新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

<ご参考>

  1. 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成21年4月28日
  2. 定時株主総会の決議日 平成21年6月24日

以上