タックスヘイブン対策課税に基づく更正通知の受領について
株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:加藤 宣明)は、6月28日、名古屋国税局より、当社のシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、2008年3月期から2009年3月期の2年間について、シンガポール子会社の利益を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領しました。更正された所得金額は114億円で、追徴税額は地方税等を含め合計約12億円となり、6月29日に当局に納付しました。
当社は、1990年にシンガポールへ進出して以来、地域統括サービスを中心とした事業展開を推進しており、在籍する人員の殆どが地域統括事業に従事し、それに必要な固定施設等の実態も備わった健全な事業展開をして参りました。
また、タックスヘイブン対策税制上の観点からも適用除外要件を十分に充足するだけの実態があると判断し適正に申告をして参りました。調査中においてもそのような実態を十分に説明を実施したのにも関わらず、更正処分に至ったことは遺憾の極みであり、到底受け入れられるものではございません。
従いまして、当社は、法令に従い納税を実施するとともに名古屋国税局に対して異議申立てを行い、当社主張の正当性を訴えていく予定です。
なお、今回の更正処分による当期連結業績への大きな影響はありません。
以上

