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自動車用部品の取引に関する欧州委員会の決定について

2017年3月8日

 本日3月8日(中央欧州標準時)、欧州委員会から、自動車用エアコンユニットおよびコンプレッサー、電動コンプレッサー、ラジエーターの過去の取引に関連して、複数の事業者に対し制裁金を科す旨の発表がありました。

 本件は、当社を含めた関係事業者に関し、欧州競争法違反の疑いがあるとして、欧州委員会の調査を受けていたもので、当社は当該調査に全面的に協力してまいりました。

 上記発表において、当社についても欧州競争法に違反する行為への関与が認定されましたが、当社は、本件調査の開始以前に既に違反の疑いがある行為を取り止め、また欧州委員会に減免申請を行い、その要件の充足が認められました。その結果、当局の判断により、自動車用エアコンユニットおよびコンプレッサー、ラジエーターに関して制裁金が全額免除され、また、自動車用電動コンプレッサーについては一定割合の減額が認められ、当社に対して322,000ユーロ(約39百万円)の制裁金が科されました。

 本件に伴う当社業績への重要な影響はない見通しです。

 独占禁止法の順守は、当社グループの重要な経営基盤のひとつです。当社グループは、2010年2月の米国司法省による当社子会社への立ち入り調査を受けて以降、独占禁止法順守ルールをさらに厳格化し、ルールの周知・教育を強化するとともに、順法監査もより細緻に実施する等、独占禁止法順守の再徹底を図ってまいりました。現在は、完全な順法状態にあると認識しています。

 今後も、これらの順法強化策を継続的に実行することにより、再発防止に万全を期し、お客様をはじめ、関係者の皆様からの信頼回復に努めてまいります。