タックスヘイブン対策課税に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の判決について
株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:加藤 宣明)は、2010年6月28日、名古屋国税局より、当社のシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、2008年3月期および2009年3月期の2年間について、所得金額約114億円、追徴税額約12億円(地方税等を含む)の更正処分を受けました。当社はこれを不服として、名古屋地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起しておりました。この更正処分取消請求について、昨日、名古屋地方裁判所より当社の取消請求を認容する判決を受領いたしましたので、お知らせします。
1.これまでの経緯
2010年 6月28日 更正通知の受領
2010年 8月26日 名古屋国税局長に対する異議申し立て
2010年11月24日 名古屋国税局長に対する異議申し立ての棄却
2010年12月22日 名古屋国税不服審判所への審査請求
2011年8月8日 当社による名古屋地方裁判所への訴えの提起
2014年9月4日 名古屋地方裁判所による判決の言渡し
2.判決の内容
適用除外要件を満たすとする当社の請求を認容する判決が言い渡されました。
但し、所得金額約114億円のうち、約10億円については、当社の請求が認められませんでした。
3.今後の見通し等
今回の判決は当社の主張の正当性が認められたものであり、妥当な判断の結果であると認識しております。
しかしながら、取消請求が認められなかった部分につきましては、判決内容を精査の上、名古屋高等裁判所に控訴する予定です。
以上