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タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する 取消請求訴訟の一審判決について

2017年1月26日

株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:有馬 浩二)は、2012年6月22日、名古屋国税局より、当社のシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、2010年3月期および2011年3月期の2年間について、所得金額約138億円・追徴税額約61億円(地方税等を含む)の更正処分を受けておりました。

当社はこれを不服として、2014年6月2日、名古屋地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起しておりましたが、本日、当社の請求を認容する判決を受領いたしましたので、お知らせします。

なお、当社は2010年6月28日に、2008年3月期および2009年3月期の2年間についてもタックスヘイブン対策税制に基づく更正処分を受けており、2016年2月23日、最高裁判所へ上告および上告受理申立てを行い、現在審理継続中です。