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自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ

2017年4月28日

当社は、平成29年4月28日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得及びその具体的な取得方法として、自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.買付け等の目的

当社は、連結業績及び配当性向・配当金額等を総合的に勘案しながら、長期安定的に配当水準を継続的に向上していきたいと考えています。そのために、環境変化に柔軟に対応できる経営基盤の確立と業績の向上を図る努力をしております。当社は、会社法第459条の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当を株主総会の決議によらず、取締役会の決議で行うことができる旨を当社定款に定めており、内部留保金につきましては、今後の事業成長を長期的に維持するための設備投資及び研究開発投資に活用するとともに、資金の状況等を考慮のうえ、株主の皆様への利益還元のための自己株式取得にも充当しております。

また、当社は、株主への一層の利益還元と資本効率の向上のため、及び経営環境の変化などに対して機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を当社定款に定めております。平成29年3月期においては、平成28年7月29日開催の取締役会決議に基づき、平成28年8月4日から平成28年9月9日まで及び平成28年10月3日から平成28年11月30日までを取得期間として、証券会社による投資一任方式により、累計で当社普通株式6,952,600株を取得するとともに、当該決議時点で保有していた自己株式数91,247,010株のうち、90,000,000株を平成28年8月25日付で消却しております。

かかる当社の資本政策の基本的な方針を背景として、当社は様々な選択肢を検討しておりましたが、平成28年12月下旬、大株主が保有する当社普通株式の一部を自己株式として当社が取得することであれば、当社普通株式の流動性を損ねることなく比較的短期間に相当規模の自己株式の取得が可能であるという観点より、当社の主要株主である筆頭株主のトヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」といいます。本日現在の保有株式数:194,948,856株、当社の平成29年3月31日現在の発行済株式総数(794,068,713株)に対する割合(以下「保有割合」といいます。):24.55%(小数点以下第三位を四捨五入しています。以下、保有割合の計算において同じとします。))から、その保有する当社普通株式の一部を取得することを前提とした、自己株式の取得について検討を開始いたしました。

その結果、平成29年3月上旬、株主間の平等性及び取引の透明性の観点から、株主の皆様が本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に市場価格の動向を見ながら応募する機会を確保できる公開買付けの方法により取得することが最も適切であると考えました。また、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視する観点から、当社普通株式の市場価格を基礎とすること、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により取得することが望ましいと判断いたしました。上記検討を踏まえ、過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された市場価格に対するディスカウント率を参考に、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部における当社普通株式の市場価格から10%程度のディスカウントを行った価格とする公開買付けを実施した場合の応募についてトヨタ自動車に対して打診することといたしました。そして、平成29年3月上旬、当社はトヨタ自動車に対して、上記条件で公開買付けを実施した場合の応募について打診したところ、平成29年3月下旬、同社よりその保有する当社普通株式194,948,856株(保有割合:24.55%)の一部である6,000,000株(保有割合:0.76%)につき、応募する旨の回答を得ることができました。

以上を踏まえ、当社は、平成29年4月28日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、その具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、及び本公開買付価格を本公開買付け実施にかかる取締役会決議日の前営業日(平成29年4月27日)までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値4,801円(円未満を四捨五入しています。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)に対して10.00%のディスカウントを行った価格である4,321円(円未満を四捨五入しています。以下、本公開買付価格の計算において同じとします。)とすることを決議いたしました。加えて、本公開買付けにおける買付予定数については、トヨタ自動車以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から6,600,000株(保有割合:0.83%)を上限とすることといたしました。

なお、当社の社外監査役である吉田守孝は、トヨタ自動車の専務役員を兼務しており、本公開買付けの検討・決定に際しての当社の意思決定過程における恣意性を排除するため、平成29年4月28日開催の取締役会において、本公開買付けに関する議案の審議及び決議には一切参加しておらず、かつ、当社の立場においてトヨタ自動車との協議・交渉にも一切参加しておりません。

本公開買付けに要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、平成29年3月31日現在における当社連結ベースの手元流動性(現金及び現金同等物)は793,550百万円であり、本公開買付けの買付資金に充当した後も、当社の手元流動性は十分に確保でき、さらに事業から生み出されるキャッシュ・フローも一定程度蓄積されると見込まれるため、当社の財務健全性及び安全性は今後も維持できるものと考えております。

当社は、トヨタ自動車より、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、その保有する当社普通株式194,948,856株の一部である6,000,000株(保有割合:0.76%)について、本公開買付けに応募する旨、また、本公開買付けに応募しない当社普通株式188,948,856株(保有割合:23.80%)については、現時点において、継続的に保有する方針である旨の回答を得ております。また、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。

2.自己株式の取得に関する取締役会決議内容

(1)決議内容

株券等の種類

総 数

取得価額の総額

普通株式

6,600,100株(上限)

28,519,032,100円(上限)

(注1)発行済株式総数794,068,713株(平成29年4月28日現在)
(注2)発行済株式総数に対する割合0.83%(少数点以下第三位を四捨五入)
(注3)取得する期間 平成29年5月1日(月曜日)から平成29年6月30日(金曜日)まで

(2)当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等

該当事項はありません。

3.買付け等の概要

(1)日程等

取締役会決議

平成29年4月28日(金曜日)

公開買付開始公告日

平成29年5月1日(月曜日)
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
(電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

公開買付届出書提出日

平成29年5月1日(月曜日)

買付け等の期間

平成29年5月1日(月曜日)から
平成29年5月31日(水曜日)まで(20営業日)

(2)買付け等の価格

1株につき、金4,321円

(3)買付け等の価格の算定根拠等

① 算定の基礎

当社は、本公開買付価格の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視する観点から、当社普通株式の市場価格を基礎とすること、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により取得することが望ましいと判断いたしました。上記検討を踏まえ、過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された市場価格に対するディスカウント率を参考に、東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格から10%程度のディスカウントを行った価格とする公開買付けを実施した場合の応募についてトヨタ自動車に対して打診することといたしました。そして、平成29年3月上旬、当社はトヨタ自動車に対して、上記条件で公開買付けを実施した場合の応募について打診したところ、平成29年3月下旬、同社よりその保有する当社普通株式194,948,856株(保有割合:24.55%)の一部である6,000,000株(保有割合:0.76%)につき、応募する旨の回答を得ることができました。

以上を踏まえ、当社は、平成29年4月28日開催の取締役会において、本公開買付価格を本公開買付け実施にかかる取締役会決議日の前営業日(平成29年4月27日)までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値4,801円に対して10.00%のディスカウントを行った価格である4,321円とすることを決議いたしました。

なお、本公開買付価格である4,321円は、本公開買付け実施にかかる取締役会決議日の前営業日(平成29年4月27日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値4,968円から13.02%(小数点以下第三位を四捨五入しています。以下、ディスカウント率の計算において同じとします。)、同年4月27日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値4,801円から10.00%、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値4,969円から13.04%を、それぞれディスカウントした金額になります。

② 算定の経緯

当社は、連結業績及び配当性向・配当金額等を総合的に勘案しながら、長期安定的に配当水準を継続的に向上していきたいと考えています。そのために、環境変化に柔軟に対応できる経営基盤の確立と業績の向上を図る努力をしております。

かかる当社の資本政策の基本的な方針を背景として、当社は様々な選択肢を検討しておりましたが、平成28年12月下旬、大株主が保有する当社普通株式の一部を自己株式として当社が取得することであれば、当社普通株式の流動性を損ねることなく比較的短期間に相当規模の自己株式の取得が可能であるという観点より、当社の主要株主である筆頭株主のトヨタ自動車から、その保有する当社普通株式の一部を取得することを前提とした、自己株式の取得について検討を開始いたしました。

その結果、平成29年3月上旬、株主間の平等性及び取引の透明性の観点から、株主の皆様が公開買付期間中に市場価格の動向を見ながら応募する機会を確保できる公開買付けの方法により取得することが最も適切であると考えました。また、本公開買付価格の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視する観点から、当社普通株式の市場価格を基礎とすること、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により取得することが望ましいと判断いたしました。上記検討を踏まえ、過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された市場価格に対するディスカウント率を参考に、東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格から10%程度のディスカウントを行った価格とする公開買付けを実施した場合の応募についてトヨタ自動車に対して打診することといたしました。そして、平成29年3月上旬、当社はトヨタ自動車に対して、上記条件で公開買付けを実施した場合の応募について打診したところ、平成29年3月下旬、同社よりその保有する当社普通株式194,948,856株(保有割合:24.55%)の一部である6,000,000株(保有割合:0.76%)につき、応募する旨の回答を得ることができました。

以上を踏まえ、当社は、平成29年4月28日開催の取締役会において、本公開買付価格を本公開買付け実施にかかる取締役会決議日の前営業日(平成29年4月27日)までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値4,801円に対して10.00%のディスカウントを行った価格である4,321円とすることを決議いたしました。

(4)買付予定の株券等の数

株券等の種類

買付予定数

超過予定数

普通株式

6,600,000株

6,600,000株

(注1)本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定
(6,600,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数
(6,600,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注2)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買取ることがあります。

(5)買付け等に要する資金

28,541,100,000円

(注)買付け等に要する資金は、買付代金(28,518,600,000円)、買付手数料、その他本公開買付けに関する公開買付開始公告についてのお知らせの掲載費及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費等の諸費用につき、見積額を合計したものです。

(6)決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
(公開買付代理人)
SMBC日興証券株式会社   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

② 決済の開始日
平成29年6月22日(木曜日)

③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

(注)公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について

※ 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます

ⅰ 日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者である個人株主の場合

本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過する場合は、当該超過部分の金額は配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、原則として20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます。但し、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
交付を受ける金銭の額のうち上記以外の金額については、株式等の譲渡所得等に係る収入金額として、取得費等との差額は原則として申告分離課税の適用対象となります。

ⅱ 国内に恒久的施設を有しない非居住者である個人株主の場合

配当所得とみなされる金額については、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。但し、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。

ⅲ 法人株主の場合

本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過する場合は、当該超過部分の金額は配当とみなされ、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。

なお、外国人株主等のうち、適用のある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公開買付代理人に対して平成29年5月31日までに租税条約に関する届出書をご提出ください。

(7)その他

①  本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から、本公開買付けに応募することはできません。
また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。
応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

② 当社は、トヨタ自動車より、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、その保有する当社普通株式194,948,856株の一部である6,000,000株(保有割合:0.76%)について、本公開買付けに応募する旨、また、本公開買付けに応募しない当社普通株式188,948,856株(保有割合:23.80%)については、現時点において、継続的に保有する方針である旨の回答を得ております。

③ 当社は、平成29年4月28日付で「平成29年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)」を公表しております。当該公表に基づく当社の決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査証明を受けておりません。詳細につきましては、当該公表内容をご参照ください。

平成29年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)の概要
(平成28年4月1日~平成29年3月31日)

(イ)損益の状況(連結)

決算年月

平成29年3月期(第94期)

売上収益

4,527,148百万円

売上原価

3,769,532百万円

販売費及び一般管理費

431,192百万円

その他の収益

27,721百万円

その他の費用

23,594百万円

親会社の所有者に帰属する当期利益

257,619百万円

(ロ)1株当たりの状況(連結)

決算年月

平成29年3月期(第94期)

基本的1株当たり親会社の所有者に帰属する当期利益

326.32円

1株当たり配当額

120.00円

④ 当社は、平成29年4月28日開催の取締役会において、富士通テン株式会社の株式を取得し子会社化することについて決議いたしました。

(ご参考)  平成29年3月31日時点の自己株式の保有
発行済株式総数(自己株式を除く)               785,882,628株
自己株式数                                       8,186,085株