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タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の高裁判決について

2017年10月18日

株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:有馬 浩二)は、2012年6月22日、名古屋国税局より、当社のシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、2010年3月期および2011年3月期の2年間について、所得金額約138億円・追徴税額約61億円(地方税等を含む)の更正処分を受けましたが、これを不服として、名古屋地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起し、2017年1月26日、当社の請求を認容する判決が出されておりました。

その後、国側が名古屋高等裁判所へ控訴していましたが、本日、国側の控訴を棄却し、当社の主張を認める判決を受領いたしましたので、お知らせします。

なお、当社は2008年3月期および2009年3月期の2年間についても同様の更正処分を受けており、2017年10月24日、最高裁判所による判決言い渡しが予定されております。