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自動車用部品の取引に関する欧州委員会の決定について

2018年2月21日

本日2月21日(中央欧州標準時)、欧州委員会から、自動車用スパークプラグの過去の取引に関連して、複数の事業者に対し制裁金を科す旨の発表がありました。

本件は、当社を含めた関係事業者に関し、欧州競争法違反の疑いがあるとして、欧州委員会の調査を受けていたもので、当社は当該調査に全面的に協力してまいりました。

上記発表において、当社についても欧州競争法に違反する疑いがある行為への関与が認定されましたが、当社は、本件調査の開始以前に既に違反の疑いがある行為を取り止め、また欧州委員会に減免申請を行い、その要件の充足が認められたことから、制裁金が全額免除されました。

独占禁止法の順守は、当社グループの重要な経営基盤のひとつです。当社グループは、2010年2月の米国司法省による当社子会社への立ち入り調査を受けて以降、独占禁止法順守ルールをさらに厳格化し、ルールの周知・教育を強化するとともに、順法監査もより細緻に実施する等、独占禁止法順守の再徹底を図ってまいりました。現在は、完全な順法状態にあると認識しています。

今後も、これらの順法強化策を継続的に実行することにより、再発防止に万全を期し、お客様をはじめ、関係者の皆様からの信頼回復に努めてまいります。