「車両用クレベリン」に関する景品表示法に基づく措置命令について
株式会社デンソーと株式会社デンソーソリューションは3月13日付で、両社がカーディーラー等の販売店を通じて提供していた車両用クレベリンの広告表示につきまして、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。
車両用クレベリンは、二酸化塩素を発生させる専用カートリッジを発生機に差し込み、車室内に二酸化塩素を噴霧する除菌・消臭サービスです。本命令は、ウェブサイト上で、車両用クレベリンの施工サービスを受けることにより、車室内において除菌等の効果が約3か月間あると誤解される表示がされていたことによるものです。なお、施工中の除菌等の効果について否定されたわけではございません。
本件により、車両用クレベリンをご愛顧いただいたお客様をはじめ、関係者各位に多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。なお、車両用クレベリンは、すでに取り扱いを終了しております。
今後、デンソーおよびグループ会社は取り扱う商品における再発防止のため、法令遵守の徹底と管理体制の一層の強化に努めてまいります。
<本件に関するお問い合わせ>
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