自動車部品の取引に関する公正取引委員会からの発表について
本日11月22日、公正取引委員会より、自動車用オルタネーターおよびスターター、ラジエーター(および電動ファン)、ワイパーシステムの取引に関連して、複数の事業者に対し排除措置命令および課徴金納付命令がなされた旨の発表がありました。
本件は、当社を含めた関係事業者に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2011年7月20日に公正取引委員会の立入検査を受けていたものです。上記発表においては、当社についても独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があった旨の言及がありますが、当社は、本件立入検査より前に、既に違反の疑いがある行為を取り止めていたこと、公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたこと等から、上記命令のいずれも受けておりません。
独占禁止法の順守は当社の重要な経営基盤のひとつです。現在は、独禁法順守ルールのさらなる厳格化や順法教育の一層の強化、より精緻な順法監査の継続実施など、独禁法順守の再徹底を図っており、違反行為を完全に排除しております。
本件につきまして、お客様をはじめ関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。当社は、今後も引き続き、これまで徹底してきた独占禁止法コンプライアンス体制をより一層強化し、再発防止策の徹底を図るとともに、信頼回復に努めてまいります。
以上

